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不定愁訴!

 いや違った不当判決!!
 すでにご存じの諸君もあるかと思うが、素晴らしすぎる判決が出た。
 詳細は、今その渦中である観劇ツアー期間終了後に改めてアップすることにして、今日のところは結論だけ報告しておく。

 判決は、「罰金12万円」であった。
 求刑が同1万5千円だったから、なんと8倍である。
 検察官の求刑を上回る判決自体がごく稀であるのに、「8倍」というのはあるいは前代未聞なのでは?
 判決にはいくつか但し書きがあり、まず「未決算入を1日5千円換算で10日分」。これは判決が出るまでの間に拘束された期間のうち、裁判官の裁量で「すでに刑罰を受けたも同然」ということでいくらか差っ引くもの。私は今回、30日間にわたり獄中にあったわけだが、このうち10日分を1日5千円換算で、つまり計5万円分の刑罰をすでに受けたに等しいと考え、罰金は実質残り7万円となる。
 で、その残り7万円を、何らかの理由で払えない・払わない時には、やはり1日5千円換算で、刑務所に入れる、と。これを「労役」という。つまりおとなしく7万円を国に納めるか、刑務所に2週間行けということ。もちろん、私は当初から宣言しているとおり、後者を選ぶ。ただしもちろんこれは判決確定後の話で、高裁・最高裁に控訴・上告しているうちは猶予期間となる。
 最後にもうひとつ。「この裁判にかかった費用は被告人の負担とする」。これはおそらく計10万円以下である。国選弁護人の報酬(高くても8万円くらいだという)と、今回は警察官の証人出廷があったので、その証人の日当と交通費がまあ1万円前後だろう。有罪判決を受けるとたいていこの但し書きがつくし、また実際には「貧困のため」とか理由を書いて免除申請をすれば(普通は)通るので、この部分はべつに特殊なことではない。

 とにかく、そういう判決であった。
 もちろん控訴する。
 ちゃんとしたものは二審の国選弁護人が書くだろうし、被告人独自の「控訴趣意書」には一言、「まじめにやってください」でいいような気がする。

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コメント (5)

子持ちコンプ:

じゃあ まじめにやってくださいw

いごっそう:

今井さんのブログから飛んできました。
いやぁ、ホントすごい判決ですね。額を見てびっくりしました。
裁判官が交通違反処理システムを理解してのことにしては酷過ぎますね。拘留された分を考えると逆にお金をあげる羽目になるからとかでこんな量刑にしたのか・・・
担当裁判官のまさに【心証】を疑ってしまいます。
私は何もできないですが今の道路交通法を悪用した方法に疑問を持つ1人として応援してます!がんばってくださいね。

うんこ:

この件に関してはあなたが正しいと思ったよ。
実際30kで走ってるやつなんていないしホントに30kで走らせるつもりなら60kも出るように作らないはずだからね。

豊後最高:

きさんのしちょんことは、もとからずっちょるっちゃないや?
ま、むねげーち以上に思わんし・・・。

ドラ猫:

8倍の罰金(^▽^)ゴザイマースゴザイマス!これも改革の第一歩ですね。

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2007年10月02日 17:02に投稿されたエントリーのページです。

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