鹿児島交通違反裁判
起訴状
(作成:鹿児島地検 検察官事務取扱副検事 満枝久志 )
2007年6月20日

   公訴事実

  被告人は

第1 法定の除外理由がないのに、平成18年1月17日午前1時41分ころ、道路標識により一方通行と指定された鹿児島市千日町13番1号付近道路において、同標識を確認しこれに従うべき注意義務があるのに、同標識を確認しかなった過失により、同標識の表示に気づかないで、その出口方向から入口方向に向かい、原動機付自転車を運転して通行し、

第2 同年7月10日午前11時17分ころ、同市吉野町10794番地74付近道路において、法定の最高速度(30キロメートル毎時)を20キロメートル超える50キロメートル毎時の速度で上記車両を運転し

 たものである。