鹿児島交通違反裁判
上告棄却の決定
(作成:最高裁 第一小法廷 )
2008年7月1日

 平成20年(あ)第780号

決   定

    外山恒一

 上記の者に対する道路交通法違反被告事件について、平成20年3月27日福岡高等裁判所宮崎支部が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主   文

本件上告を棄却する。

理   由

 弁護人の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴法405条の上告理由には当たらない。
 よって、同法414条、386条1項3号、181条1項ただし書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

 平成20年7月1日

最高裁判所第一小法廷