外山恒一氏の裁判・傍聴記(2007年7月30日)その1

 
 

 本7月30日午後13時30分より14時47分まで、鹿児島地裁203号室にて行われた外山恒一初公判の模様を報告する。

掲示板に貼られた開廷案内によると、訴訟番号は「平19(わ)第82」、内容は道交法違反の新件、裁判官は渡部市郎。

開廷直前

外山氏は13時過ぎに鹿児島地裁に到着。棟内の喫煙室にて、逮捕時のかの悪名高き愛すべき警官4名と再会。
「元気か?」。
「ま、そんなに複雑な事件じゃないですからね」という外山氏に、
警察官「複雑じゃないねえ。不思議だねえ」。
「ショッポじゃないよね」
「ハイライトですよ」
「緊張する?」
「いや、あまり」
「俺は証人のとき緊張したよ」・・・・

傍聴席は満席

「僕は顔パスだから」と言う外山氏に促され、傍聴席の順番待ちの列に加わる。13時半の時点で一般傍聴人18名(含警察官)、メディア6名ほど。係員が長椅子を搬入し、全員着席したのは13時32分。

開廷

裁判官:名前は
外山:外山恒一です
裁判官:本籍は
外山:姶良郡隼人町・・(番地不明)
裁判官:(番地を確認し了承を得る)
裁判官:住所は
外山:熊本市本荘・・(以下略)
裁判官:職業は
外山:職業については黙秘いたします。
裁判官:今は何か職についていますか
外山:ええ
裁判官:何ですか
外山:(以前の裁判で不快な思いをした為、職業は黙秘する旨)
裁判官:改めて伺いますが職業は何ですか。人定事項については黙秘権が及ばない。
外山:お答えしません

罪状確認

検察官が罪状を述べる。
検察官:(まず一方通行について。これが第一の事実と呼ばれる)。確認し従う義務がありながら、過失により気づかないまま・・・。(続いて速度違反について。これは第二の事実と呼ばれる)(以前より公開済みの起訴状を参照されたい)。

被告人質問

裁判官:それでは今から質問に入ります。黙秘権があるので言いたくないことは言わなくていい。人 定事項については黙秘権が及ばない。質問に答えていいが有利不利を問わず証拠として採用される。

裁判官:事実はどうでしょうか
外山:速度違反については、表面的事実は以上のとおり。一通については、標識を確認できない経路を通ったため、無罪。
裁判官:第一の事実については過失がないと、第二の事実については間違いないと。よろしいですか?
外山:はい。
裁判官:第一の事実については・・・逆向きに進行した事実自体は認める?
外山:経路上に標識がないので。

証拠提出

裁判官:証拠調べに入ります。検察官冒頭陳述。
検察官:被告の身上経歴、学歴、職業不明。婚姻暦不明。生活形態不明。
原付免許を取った日付(略)。
傷害前科二犯。 交通違反前科五犯。

検察官:(続けて)第一の事実について。調書に署名したのに罰金納入しなかった。第二の事実について。取調べでも否認し、罰金納入しなかった。
(証拠として調書その他を認めることを請求)。

弁護人:すべて同意します。

検察官:第一の逮捕状況報告書。交番の警官が呉服町方面から山之口本通り方面へ進行する原付を認める。素直に停車。ヘル取ったら知った顔だった。違反を説明し、交番内に入れて説明。現場見取り図あり。(巡査はストリートミュージシャンである外山氏と顔見知りだったらしい。「違反を素直に認めてくれた」と報告書にあり) 第二の逮捕状況報告書。違反を否認し取り調べに応じない(←スタッフ注:2時間ねばったらしい)。 取調べ調書。 身上報告。 交通違反前歴。 (書記に提出)

被告人質問の前に

裁判官:今日はどれだけ?
弁護士:やれるだけやる。被告人質問次第では論告弁論まで。
裁判官:事実関係がそんなに複雑でないので、相当の範囲で。

(続く)

   

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